第1章 総則
第1条
本学会は保健医療学学会と称し、事務局は理事会で承認された機関(大阪電気通信大学・藍野大学・奈良学園大学・四条畷学園大学内)に置く。
第2章 目的と事業
第2条
本学会は保健医療領域における研究と教育を一層発展させようとする会員の集まりであり,会員相互の学術交流と親睦を図ることを目的とする。
第3条
本学会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 1) 学術集会及び総会の開催
- 2) 学術雑誌の刊行
- 3) 周辺領域の諸学会との交流
- 4) その他本学会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第4条
本学会の会員は次の3種とする。
- 1) 正会員 本学会の目的に賛同し,会費年額を納入したもの
- 2) 学生会員 本学会の目的に賛同し,学生会費年額を納入した学生
- 3) 賛助会員 本学会の目的に賛同し,賛助会費年額を納入または寄付した個人及び団体
第5条
入会を希望するものは年会費を添えて本学会事務局に申し込む。
第6条
本学会の名誉を著しく傷つける行為のあった会員に対し,理事長は理事会および総会の議を経て除名を行うことができる。
第7条
会員は次のいずれかの場合にその資格を失う。
- 1) 退会を表明した時
- 2) 会費を3年以上滞納した時
- 3) 除名の決定をされた時
第8条
会員は本学会のオンラインジャーナルを閲覧できる。
第9条
正会員は本学会の運営に参加し,事業達成に協力する。
第4章 役職者および選任
第10条
本学会に次の役職者を置く。
- 1) 理事長 1名
副理事長 3名
理事 若干名
監事 2名
- 2) 理事には学術雑誌担当1名、事務局担当(会計を含む)1名を置くものとする。
- 3) 監事は、本会の会計および事業を監査する。
- 4) 理事会は理事長、副理事長,理事で構成し、本会の会務運営にあたる。
第11条
理事は理事会により選出し総会で承認を得る。理事長および副理事長は理事の互選とする。理事および監事は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第12条
理事の任期は3年とし,再任は妨げない。但し理事長の任期は2期までとする。
第5章 会議
第13条
総会を年1回,学術集会のときに行う。
第14条
総会は正会員の1/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第15条
総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
第16条
理事会は年1回以上開催し,15条の規定を準用する。
第6章 学術集会
第17条
本集会は年1回以上開催する。
第18条
開催地および集会長は理事会で決定し,内容は両者で企画し実施する。
第7章 学術雑誌
第19条
学術雑誌「保健医療学雑誌」(Journal of Allied Health Sciences)を年2回以上発行する。
第20条
学術雑誌発行は編集委員長と編集委員とで構成する編集委員会で行う。
- 1) 編集委員会規程は別に定める。
- 2) 投稿規定は別に定める。
第8章 会計
第21条
本学会の経費は,会費,事業収入,寄付金,その他をもって充てる。
第22条
会計年度は4月1日に始まり,次年の3月31日に終わる。
第23条
本学会の会費は正会員3,000円,学生会員1,000円,賛助会費は一口5,000円とする。
第24条
理事会は前年度の事業報告および会計報告,並びに当該年度の事業計画および予算計画を総会に提出し,承認を得なければならない。
第25条
監事は前年度会計監査を行い,総会で報告しなければならない。また,収支決算書は,総会で承認を得なければならない。
第9章 雑則
第26条
本学会施行に必要な細則は理事会が立案し,総会の承認を得る。
第27条
本会則の改訂は理事会の議決と総会出席者の2/3以上の賛成により実施する。総会の議決は全て会員に報告する。
第10章 設立
第28条
本会の設立年月日は平成22年2月25日とする。
付則
本会則は平成22年2月25日から施行する。
本会則の改正は平成25年3月15日から施行する。
本会則の改正は平成27年4月1日から施行する。
本会則の改正は平成29年4月1日から施行する。
本会則の改正は令和元年12月1日から施行する。
本会則の改正は2022年4月28日から施行する。